太陽光発電の売電手続き
太陽光発電の売電に必要な手続きは系統連系申請、事業計画認定申請、定期報告の3つです。
固定価格買取制度によって、太陽光で得た電気は、電力会社に買い取り義務があります。
そして系統連系の申し込みは電力会社にその許可を求めるモノです。
電気を売る為には電力会社の送配電網に電気を送る必要があるので、系統と接続する手続きが系統連系申請と言えます。
次に事業計画認定申請を経済産業省にする必要があります。
この事業計画認定は経済産業省主導の固定価格買取制度を利用し、電気を売る為の認定を受けるモノです。
最後の定期報告とは太陽光発電の売電をスタートしてから費用実績を経済産業省に知らせるモノと言えます。
費用の種類により、設置費用報告、増設費用報告、運転費用報告に分類されます。
あと10kW以上の産業用太陽光発電の場合は3つ全ての提出義務がありますが、10kW未満の住宅用太陽光発電の場合は、補助金の受給状況により異なるので注意しましょう。
太陽光発電の売電によって収入を得た場合には確定申告
太陽光発電で得た電力は、家庭内で消費することが第一でしょうが、余った電力は売電、つまり電力会社に売ることができます。
これが太陽光発電の魅力の一つであるわけですが、売ることによって収入を得た場合、課税対象となる可能性があることは覚えておかないといけません。
とくに会社員の場合、給料収入からの税金の計算は、会社の経理部門がやってくれており、天引きという形で処理されていますから、とにかく何かお金を得たら税金を納めないといけないという国民の義務が頭から抜け落ちてしまっている人も多く、注意する必要があります。
会社員であっても、給料以外の収入に対する税金の計算まで会社が代わりに行ってくれるはずはありません。
それは自分自身で確定申告という手続きをして対応する必要があるのです。
今まで一度もそんなことをやったことがないという人には非常に敷居が高く感じるかもしれませんが、実際にやってみると決してそんなに難しいことではありません。
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